| 雇用関係給付金(取扱うことができる助成金等)
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特定就職困難者雇用開発助成金
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当助成金は、「特定求職者雇用開発助成金」のうち、高年齢者、障害者等の就職が特に困難な方を公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成する制度です。 |
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不良債権処理就業支援特別奨励金
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不良債権処理の加速による影響を受け、雇用調整を行わざるを得ない事業所(雇用調整方針を策定した事業所)からの離職を余儀なくされた支援対象者を雇い入れる事業主に対し、常用雇用支援の奨励金、トライアル雇用支援の奨励金及び起業支援の奨励金の3つの措置からなる不良債権処理就業支援特別奨励金を支給します。 公共職業安定所又は民営職業紹介所の紹介により常用労働者として雇い入れた場合に雇い入れた事業主に対して、1人あたり60万円、またトライアル雇用後では45万円の奨励金を支給する制度です。
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労働移動支援助成金(再就職支援給付金)
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事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対し求職活動等のための休暇を付与した事業主、再就職先となり得る事業所において職場体験講習を受講させた事業主、民間の職業紹介事業者に労働者の再就職支援を委託し再就職を実現させた事業主に委託費用の1/3、または1/4の助成金が給付されます。 |
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各給付金の概要
| 給付金 |
対象事業主 |
支給内容 |
支給機関 |
| 特定就職困難者雇用開発助成金 |
| 次の失業者を雇い入れた事業主 |
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・ |
60歳以上の高年齢者 |
| ・ |
身体・知的・精神障害者 |
・ |
母子家庭の母等 |
| ・ |
中国残留邦人等永住帰国者 |
| ・ |
手帳所持者(炭鉱・沖縄・漁業・本四架橋)等 |
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支給額
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雇入れ後1年間に支払った賃金相当額(*)の1/4
(中小企業1/3)
(*)厚生労働大臣が定める方法により算定 |
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国(都道府県労働局) |
| 不良債権処理就業支援特別奨励金 |
下記全ての該当者を雇い入れた事業主
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・ |
不良債権処理の影響により離職した方として、「雇用
調整方針対象者証明書」の交付を受けた方 |
| ・ |
60歳未満の方 |
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支給額
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1人あたり60万円(トライアル雇用後の場合45万円、常用不採用の場合は月額5万円最長3ヶ月) |
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(財)産業雇用安定センター都道府県事務所 |
労働移動支援助成金 (再就職支援給付金) |
計画対象者の再就職支援を民間の職業紹
介事業者に委託し再就職を実現させた事業所
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・ |
公共職業安定所長の認定 |
| ・ |
計画対象者の離職の日から3〜6か月以内の再就職 |
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支給額
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委託費用(*)の1/4
(中小企業1/3)
(*)別途10万円加算あり |
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各都道府県のハローワーク |
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埼玉県労働局
埼玉県内ハローワーク(公共職業安定所)
ホームページ:http://www.saitama-roudou.go.jp/annai/hellow.html
(財)産業雇用安定センター
住所:さいたま市中央区新都心11-2 明治安田生命さいたま新都心ビル16階
電話:048-601-2323 ホームページ:http://www.sangyokoyo.or.jp/
社団法人 埼玉県雇用開発協会
住所:〒330-0063さいたま市浦和区高砂1-1-1 朝日生命浦和ビル7F
電話:048-824-8739 ホームページ:http://www.saitama-koyou.or.jp/